松本トランポリンクラブ規約
(名称)
第1条 本クラブは、松本トランポリンクラブと称する。
第2条 本クラブは、本部を松本市北深志2-3-12に置く。
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 楽しく汗をかく社会人のレクリエーション・トランポリンの指導。
(2) すべてのスポーツに役立つ空中感覚の養成を目的とした幼少期のエアリアル・トレーニング(バッジテスト・シャトルゲーム)の検定および指導。
(3) スポーツに親しむきっかけづくりとしてのトランポリン運動の指導。
(4) 体幹機能障害を持つ人々の為のリハビリテーションとしてのトランポリン運動の指導。
(5) トランポリン競技選手の指導・育成(競技検定)
(6) 当クラブを通じて、基本的な礼儀を身に付けると同時に、メンバー同士の親睦を深めること。
(会費等)
第6条 クラブの会員は、次に定める入会金及び会費を納めなければならない。
一般クラス(ジュニア・健康)
(1) 入会金 5000円
(2) 会 費 5000円/月
選手クラス(選手養成)
(1) 入会金 10000円
(2) 会 費 8000円/月
(但し、一般クラスからの移行の場合、入会金は不要)
2 上記会費は開催月の初回開催日に現金にて支払うものとし、その日出席出来なかった場合は次回の開催日までに支払うものとする。
3 事前に全欠席の月が確定している場合は、前月末日までに書類またはメールにて届け出をした場合に限りその月の会費を免除する。
4 開催月に全て出席出来なかった場合でも第3項の場合を除き、会費を支払わなければならない。その場合は遅くても月末までにその月の会費を指定の口座に振込み、収めなければならないものとする。
(入会・退会)
第7条 会員は、自己の意思をもっていつでも本会を退くことが出来る。
その場合、月の途中であっても、その月の会費は返還しないものとする。
2 退会は原則として退会予定月の1ヶ月前までに、書面(またはメール)にて代表か、事務局に申し出るものとし、そうでない限り、月会費は納付しなければならない。
(スポーツ保険)
第8条 当クラブは会員のために、当クラブの負担にてスポーツ保険に加入し、会員はその加入について理解し、同意していることを確認した。
(損害賠償)